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東京地方裁判所 昭和51年(ワ)11579号 判決 1977年10月06日

原告 早山梅

右訴訟代理人弁護士 伊藤清

同 伊藤憲彦

被告 フィナンシャル・グループ・オブ・トウキョウ株式会社

右代表者代表取締役 春日井宏

被告 松村久四郎

右被告松村久四郎訴訟代理人弁護士 小林芝興

右同被告訴訟復代理人弁護士 芳永克彦

被告 森居イサム

主文

被告森居イサムは原告に対し、一、五二三万四、二四三円および内一、五〇〇万円に対する昭和五一年一月二五日以降支払済みに至るまで年三割の割合による金員を支払え。

被告フィナンシャル・グループ・オブ・トウキョウ株式会社および被告松村久四郎は各自原告に対し、一、三四三万四、五九二円および内一、三二二万八、四九二円に対する昭和五一年一月二五日以降昭和五二年二月一〇日まで年三割の割合による金員を支払え。

原告の被告フィナンシャル・グループ・オブ・トウキョウ株式会社および被告松村久四郎に対するその余の請求をいずれも棄却する。

訴訟費用中、原告と被告森居イサムとの間に生じたものは同被告の負担とし、原告と被告フィナンシャル・グループ・オブ・トウキョウ株式会社および被告松村久四郎との間に生じたものは、これを一五分し、その二を原告の、その余を同被告らの負担とする。

この判決は、原告勝訴の部分に限り、仮りに執行することができる。

事実

第一当事者の求めた裁判

(原告)

「被告らは連帯して原告に対し、一、五二三万四、二四三円および内一、五〇〇万円に対する昭和五一年一月二五日以降支払済みに至るまで年三割の割合による金員を支払え。訴訟費用は被告らの負担とする。」との判決ならびに仮執行宣言の申立。(被告フィナンシャル・グループ・オブ・トウキョウ株式会社および被告松村久四郎)

「原告の請求を棄却する。訴訟費用は原告の負担とする。」との判決。

第二当事者の主張

(原告主張の請求原因)

一  原告は、昭和五〇年三月一八日、被告フィナンシャル・グループ・オブ・トウキョウ株式会社(以下、被告会社というのはこれを指す。)に対し、被告松村久四郎および同森居イサムを連帯保証人として、一、五〇〇万円を、つぎのとおりの約束で貸与した。

(一) 弁済期  昭和五二年一二月二五日

(二) 利息月二分五厘、遅延損害金日歩一〇銭

(三) 特約

主債務者または連帯保証人のうちの一人につぎの事由が生じた場合には、被告らは当然に期限の利益を喪失し、期限の利益喪失の翌日から支払済みに至るまで右約定の遅延損害金を付して直ちに支払う。

1 主債務者または連帯保証人が振出、引受、保証、裏書した手形若しくは小切手が不渡となったとき

2 主債務者若しくは連帯保証人が原告に無断で住所を変更し、または営業を休廃したとき

3 その他本契約に違背したとき

二  しかるところ、右契約後、連帯保証人の一人被告森居が被告会社の経理担当女子従業員と被告会社の金を持ち逃げして所在不明となり、また、原告が所持していた被告会社振出の額面五〇〇万円の先付小切手が昭和五一年一月二四日不渡処分を受けたので、被告らは前記一、(三)、1および2により当然期限の利益を喪失した。

三  よって、原告は被告らに対し、各自右貸金元金一、五〇〇万円とこれに対する昭和五〇年一二月一八日から右期限の利益喪失の日たる昭和五一年一月二四日まで約定の月二分五厘の割合による利息二三万四、二四六円とを加算した一、五二三万四、二四三円および内一、五〇〇万円に対する右期限の利益喪失の翌日たる昭和五一年一月二五日以降支払済みに至るまで年三割の割合による遅延損害金の支払を求める。

(被告会社および被告松村の答弁および抗弁)

一  答弁

原告主張の請求原因一、二の事実は認める。同三の主張は争う。

二  抗弁

(一) 被告会社は原告に対し、本件借受金の利息として、昭和五〇年四月一六日、同年五月一七日、同年六月一六日、同年七月一七日、同年八月一八日、同年九月一七日、同年一〇月一七日、同年一一月一七日、同年一二月一七日の九回にわたり、各三七万五、〇〇〇円宛、合計三三七万五、〇〇〇円を支払った。したがって、これらのうち利息制限法所定の年一割五分の利息を超過する分は元本に充当されるべきであり、これをその都度元本に充当すると、昭和五〇年一二月一七日現在の元本残額は一、三二二万六、八一〇円となる。

(二) また、原告主張の被告会社振出の先付小切手が不渡になったのは、原告と被告会社とで右小切手記載の振出日付に銀行に支払の呈示をするとの約束があったのに、原告がその約束を無視して右小切手記載の振出日付より二か月以上以前に銀行に支払の呈示をしたために生じたことであるから、これによって期限の利益を喪失したとしても、原告が利息の倍額に相当する損害金を取得するとすることは明らかに法感情に反し、原告主張の遅延損害金の請求は権利濫用というべく、仮りに然らずとしても、その損害金は約定利息の利率の限度たるべきである。

(三) また、被告松村は、昭和五一年一一月一日頃、同被告代理人弁護士小林芝興を通じて原告に対し、前記利息制限法所定の利率を超過する分を元本に充当した昭和五〇年一二月一七日現在の元本残額一、三二二万六、八一〇円とこれに対するその翌日たる一八日以降昭和五一年一一月一日まで年一割五分の割合で算出した利息金一七三万三、九八〇円の支払準備をし、その支払方を通知したところ、原告は、あくまでも超過利息の元本充当を否定し、その受領を拒絶した。なお、被告松村の右履行の提供は、昭和五一年一一月一日まで年一割五分として計算した利息分のものであり、小切手不渡の翌日たる昭和五一年一月二五日以降については年三割の割合の遅延損害金を支払うべきものとすれば、昭和五一年一一月一日現在同被告の支払うべき利息および遅延損害金は三〇五万八、五六八円であり、同被告はその金員の支払も可能であったのであるから、同被告が原告に通知した支払金額が右のようにこれより若干少い額であったとしても、原告の受領拒絶の理由がこの点にあったのではなく、右のような理由に基づいていたことからすれば、被告松村の右通知は債務の本旨に従った弁済の提供というべく、したがって、昭和五一年一一月二日以降の遅延損害金の支払義務はないというべきである。

(四) 仮りに、被告松村の右通知が弁済の提供でないとしても、同被告が利息制限法超過利息の元本充当後の元本残額およびこれに対する利息ないしは遅延損害金を支払う旨述べているのに、原告が元本充当は認めないとの見解を固執して訴訟を提起し、訴訟後もこれを維持しているため、訴訟の終局的解決に至るまで年三割という高額の損害金を被告松村が負担しなければならないとするならば、明らかに同被告にとって不当な損害を与える結果となるから、原告の本訴遅延損害金の請求は権利濫用として棄却されるべきである。

(被告会社および被告松村の抗弁に対する認否および再抗弁)

一  認否

抗弁(一)のうち、原告がその主張の日にその主張の金員を受領したことは認めるが、その余は争う。右各金員のうち一五万円は被告会社からの本件貸金の利息として受領したものであるが、その余は被告会社の代表取締役をしていた春日井宏個人から本件貸金の謝礼として受取ったものであり、被告会社から受取ったものではない。同(二)ないし(四)は争う。

二  再抗弁

(一) 仮りに、原告が受領した右金員が被告会社から支払われたものとしても、つぎの理由により、利息制限法超過利息分を元本に充当することは信義則違反ないし権利濫用として許されない。すなわち、

被告会社は金融等を目的とする会社であり、被告森居は被告会社の専務取締役、被告松村は被告会社の常務取締役であり、かつ、被告会社事務所の所在の鉄筋六階建共同住宅ビル(松村ハイツ)の所有者であり、被告らは原告のような経済的弱者から月二分五厘程度の低率で貸付のための原資を借り集め、これを元手に月四分から七分の高利で貸付けて利鞘を稼いでいたものであって、本件のような場合に利息制限法超過利息の元本充当を認めることは、いわば原告のような経済的弱者の犠牲において玄人の高利金融業者に不当な利益を得させる結果となるから、かかる場合には信義則上元本充当は否定されるべきであり、また、元本充当は権利濫用として許されないというべきである。

(二) 仮りに、元本充当が認められるとしても、つぎの理由により、利息の支払われる都度超過部分を元本に充当する通常の方法によることは信義則上許されるべきでなく、超過部分は原告の貸金元本一、五〇〇万円に対する昭和五〇年一二月一八日以降昭和五一年一月二四日までの利息制限法所定の年一割五分の割合による利息金二三万四、二四六円および右貸金元本に対する昭和五一年一月二五日以降支払済みに至るまで同法所定の年三割の割合による遅延損害金の内金たる一四五万三、二五四円に充当されるべきである。すなわち、

被告会社は原告に対し、本件借受金のほかに五〇〇万円と一〇〇万円の別口借受金債務を負担しており、これらの債務の元本、利息および損害金とも履行遅滞にあるものであるから、被告会社において、原告に対し一度前記金員を本件一、五〇〇万円の借受金債務の利息と指定して支払った以上、その支払の都度超過部分を元本に充当することは信義則上許されないものと解すべきである。

(原告の再抗弁に対する被告会社および被告松村の認否)

再抗弁(一)のうち、被告会社が金融等を目的とする会社であり、被告森居が被告会社の専務取締役であること、被告松村が被告会社の取締役であり、かつ、被告会社事務所所在の松村ハイツの所有者であることは認めるが、その余は争う。被告松村は松村ハイツの賃借人である被告会社の代表取締役春日井宏から懇請されて名目上取締役となったにすぎず、また、本件金銭消費貸借の連帯保証人になったのも、全く軽い気持で応じたものであって、原告よりもむしろ被害者の立場にあるものである。のみならず、原告は自己を経済的弱者と主張しているが、原告は一流避暑地に別荘等を有する資産家であり、遊休資産を銀行の預金金利より高額な利息を得るために被告会社に金員を貸与していたものであるから、原告の主張は失当である。同(二)の主張は争う。

(被告森居)

被告森居は、公示送達による呼出を受けたのに、本件口頭弁論期日に出頭せず、答弁書その他の準備書面も提出しない。

第三証拠関係《省略》

理由

第一被告森居イサムに対する請求について

《証拠省略》によれば、原告主張の請求原因一および二の事実が認められる。

右事実によれば、原告の被告森居に対する本訴請求は理由がある。

第二被告会社および被告松村久四郎に対する請求について

一  原告主張の請求原因一および二の事実は、原告と被告会社および被告松村(以下、当事者というのはこの関係を指し、被告らというのは被告会社および被告松村のことを指す。)との間においては争いがない。

二  そこで、被告ら主張の抗弁について判断する。

(一)  原告が被告ら主張の日に九回にわたり各三七万五、〇〇〇円、合計三三七万五、〇〇〇円を受領したことは当事者間に争いがなく、《証拠省略》によれば、右各金員はいずれも本件貸金の利息として被告会社から原告に支払われたものであることが認められる。なお、この点について、原告は、右各金員のうち一五万円は被告会社から本件貸金の利息として支払われたものであるが、その余は被告会社代表取締役春日井宏個人からの本件貸金の謝礼分である旨主張しているが、《証拠省略》によれば、被告会社は代表取締役春日井の指示により帳簿上同代表者個人に対する利息の支払として処理した金員を原告の本件貸金の利息として原告に支払っていたものにすぎず、帳簿上の処理は全くの形式であり、その実質は原告に対する本件貸金の利息として支払われたものであることが認められ、この認定に反する証拠はないから、原告の右主張は採用できない。

そこで、右金員のうち利息制限法所定の年一割五分の割合による利息額を超過する部分を順次元本に充当すると、その関係は別表記載のとおりとなり、被告らが期限の利益を喪失した昭和五一年一月二四日当時における本件貸金元本の残額は一、三二二万八、四九二円、未払利息額は二〇万六、一〇〇円となる。

ところで、右制限超過利息の元本充当について、原告は、元本に充当すべきでない旨種々陳弁しているので、以下この点について判断する。

1 まず、原告は、被告会社は金融業者であり、原告のような経済的弱者の立場にあるものから低利で金員を借入れ、それを他に高利で貸付けて利鞘を稼いでいるものであるから、かかる場合にはその経済的地位に鑑み、弱者たる原告のような貸主が保護されて然るべきであり、制限超過利息の元本充当は信義則違反または権利濫用として許されない旨主張する。

なるほど、高利金融業者が高利貸付のための資金を獲得する手段として高利の支払という甘言を弄して一般市民から借り集め、これを利用して利鞘を稼ぎながら、その借入金返済の段階になって更に利益を得るために利息制限法を楯にとってその支払を拒否するような場合に、高利金融業者のために制限超過利息の元本充当を許すことには躊躇せざるを得ないが、右のような場合でも、大極的にみれば、高利金融業者に対する融資者は高利貸に加担してその恩恵に欲しようとしたものであり、いわば高利貸を助長せしめ、真の意味の経済的弱者を圧迫する側に立つものであって、かかる者が、本来画一的になされるべき利息制限法の適用を免れ、特に厚い法的保護を受けるべきものとする合理的根拠はなく、その者が約束どおりの高利を得られなかったとしてもそれは身から出た錆であって救済に値しないものというべきである。のみならず、本件についてみると、《証拠省略》によれば、原告は軽井沢、湯河原等に相当の土地を有するかなりの資産家であり、原告が被告会社に本件金員を貸付けた経緯も、原告の娘と被告会社代表取締役春日井宏とが友達関係にあり、右春日井が被告会社を設立したことから、娘が原告に被告会社の貸付資金の融資方を依頼し、原告も高利を得られるところから、本件金員を融資することになったものであること、被告会社はもともと春日井の個人会社であり、その後被告森居が被告会社の金員を使い込みをしたため倒産していることが認められ、また、《証拠省略》によれば、原告が本件貸金を回収する実質的相手方と目している被告松村は被告会社の資本金の出資者であり、かつ、取締役の地位にもあるものの、それらは右春日井から依頼されてなったものであって、取締役といっても全く形式的なものにすぎず、そのために利益を得たものでもないことが認められるので、かかる事実に照らしても、原告の右信義則違反、権利濫用の主張は採用するに由ないものといわなければならない。

2 また、原告は、仮りに制限利息超過部分の元本充当が認められるとしても、利息が支払われた都度元本に充当する通常の方法によることは信義則上許されないとし、超過部分は即時元本充当せずに繰越したうえ、利息の最終支払日以降の利息および遅延損害金に充当すべきである旨主張するが、原告の右主張は全く合理的根拠のない独自の見解に基づくものであり、これまた採用するに由ないものといわなければならない。

右のとおり、原告の主張はいずれも採用し難いものであるから、前記被告が原告に支払った金員のうち制限利息超過部分は順次元本に充当されることになるので、前示のとおり、被告らが期限の利益を喪失した昭和五一年一月二四日当時における本件貸金元本の残額は一、三二二万八、四九二円、未払利息額は二〇万六、一〇〇円ということになる。

(二)  つぎに、被告らは、被告会社振出の先付小切手を不渡にしたのは原告が被告会社との約束に違背して小切手記載の振出日付前に支払呈示をしたことによるものであるから不渡を期限の利益喪失の原因として不渡日以降の遅延損害金を請求するのは権利濫用であり、仮りに然らずとしてもその損害金は約定利息の利率の限度たるべきである旨主張する。

しかし、《証拠省略》によれば、原告が右先付小切手を銀行に振込んだのは、被告森居が被告会社の金を使い込みし、被告会社の経営が危ぶまれたからであることが認められるから、被告らの右主張は採用できない。

(三)  また、被告らは、被告松村において昭和五一年一一月一日原告に対し弁済の提供をしたが、原告において受領を拒絶したから、その翌日以降被告らに履行遅滞の責任はない旨主張する。

《証拠省略》によれば、被告松村が被告ら主張の頃本件貸金の弁済に充てるため一、五〇〇万円を準備し、同被告代理人弁護士小林芝興を通じて原告代理人弁護士伊藤憲彦に対し、和解による解決を申入れたことは認められるが、その際、さらに進んで弁済の提供までなされたことを窺わせるに足りる事情は認められないから、被告ら主張の日に弁済の提供があったとの被告らの主張は採用できない。しかしながら、昭和五二年二月一〇日の本件第一回口頭弁論期日において、被告松村の訴訟代理人弁護士小林芝興から原告の訴訟代理人弁護士伊藤憲彦に対し、被告会社が原告に支払った前記利息金のうち制限超過部分を元本に充当した貸金元本残額およびこれに対する最終利息支払日の翌日以降期限の利益喪失の日までの利息制限法の最高限度利率たる年一割五分の割合による利息金ならびに右貸金元本残額に対する期限の利益喪失の翌日以降右口頭弁論期日までの年三割の割合による遅延損害金の支払をするから受領してもらいたい旨述べたのに、右原告代理人において、本訴において主張するように元本充当は許されないとの理由をもって、右申立を一顧だにせず拒絶したことは当裁判所に顕著な事実であり、《証拠省略》によれば、右被告代理人の申出を原告代理人が了承すれば、被告松村において直ちに右金員の支払が出来る状態にあったことは明らかであるから、遅くとも右時点において被告松村の弁済の提供があったものというべく、同被告は以後遅滞の責を免れたものといわなければならない。そうとすれば、主債務者たる被告会社に対してもまた弁済提供の効果は及び、被告会社も以後遅滞の責を免れたことになる。

(四)  なお、被告らは、原告の本訴遅滞損害金の請求はすべて権利濫用として許されない旨をも主張しているが、本件全証拠をもってしても、原告の本訴遅延損害金の請求のすべてが権利濫用と認めることはできないから、被告らの右主張は採用することができないといわなければならない。

三  以上の次第であるから、原告の被告らに対する本訴請求は、貸金元本残額一、三二二万八、四九二円およびこれに対する最終利息支払日の翌日の昭和五〇年一二月一八日以降期限の利益喪失の昭和五一年一月二四日まで年一割五分の割合による利息金二〇万六、一〇〇円ならびに右貸金元本残額に対する昭和五一年一月二五日以降本件第一回口頭弁論期日たる昭和五二年二月一〇日まで年三割の割合による遅延損害金の支払を求める限度において理由があり、その余は失当といわなければならない。

第三結び

よって、原告の被告森居に対する本訴請求はすべて認容し、被告会社および被告松村に対する本訴請求は右認定の限度において認容し、その余の部分は失当として棄却することとし、原告と被告森居との間の訴訟費用については民訴法八九条を、原告とその余の被告らとの間の訴訟費用については同法九二条、八九条を、また、仮執行宣言については同法一九六条を各適用して、主文のとおり判決する。

(裁判官 海保寛)

<以下省略>

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